OfficeTV サービス利用規定

本利用規定は、株式会社OfficeTV(以下「甲」)とサービス利用者(以下「乙」)との権利義務関係について定め、乙は甲が提供する「OfficeTV」(以下「本件サービス」)を利用するため、以下に定める利用規定に同意して本件サービスを利用開始するものとします。

第1条(本件サービス)
1.甲は本利用規定に定める条件にて本件サービスの提供を行い、乙は本利用規定に定める条件にてこれを利用するものとします。
2.本件サービスのライセンスおよび著作権は甲が有し、これを甲より乙に対して貸出し提供するものとします。

第2条(本件サービスの契約の成立)
乙は本利用規定に同意した上で本件サービスの利用を開始するものとし、利用開始をもって本契約が成立するものとします。

第3条(最低利用期間)
1.本件サービスの最低利用期間は利用開始月より1ヶ月間とします。
2.前項の最低利用期間内に契約を解除する場合、乙はサービス利用申込書に記載された月額利用料を基準に最低利用期間の残余期間に対応する本件サービス利用料金に消費税相当額を加えた額を甲が定める期日までに支払うこととします。
3.本件サービスは、最低利用期間を経過した後は、本利用規定第4条における解約が認められない限りにおいて、自動的に1ヶ月毎更新型の契約として延長されるものとし、以後も同様とします。

第4条(解約・解除)
1.乙は第3条に定める最低利用期間を経過後、本件サービスの利用の解約を希望する場合、甲指定の書面にて乙に通知するものとし、甲が所定の審査に基づき、契約期間満了月の翌月末日をもって本件サービスの解約と見なします。
但し、契約満了1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による申し入れがない限り、さらに1ヶ月間延長するものとし、それ以降も同様とします。
2.乙または甲が、以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、相手方は何らの催告を要せずに即時に本契約を解約、解除できるものとします。
(1)自己振出の手形または小切手が不渡り処分となり支払停止事由が発生したとき。
(2)その資産の一部または全部に対して差押え、仮処分、または競売の申立てを受けたとき。
(3)破産、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始の申立てまたはその他財産が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる相当な事由があったとき。

第5条(乙の義務)
1.乙は社内ユーザ以外に、本件サービスを利用させないものとします。
2.乙は本件サービスを利用して行ったデータの全てを、自らの責任において記録を取り、保存・管理するものとします。

第6条(本件サービスが利用できない場合)
乙は以下の各号に定める場合において、本件サービスを利用できない場合があることを予め承認します。なお、下記当該理由により乙が本件サービスを利用できない場合も、甲は一切責任を負わないものとします。
(1)不可抗力(政府の命令もしくは規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通商禁止令、戦争、サボタージュ、地震、火災、洪水、疫病、交通障害、通信障害、電源の調達不能、その他甲の支配下にないあらゆる事由もしくは事態)により本件サービスの利用に必要な電磁情報の電子的転送または読み取りができない場合。
(2)甲が技術的あるいは運用上緊急に本システムを停止する必要があると判断した場合。
(3)乙が本利用規定に違反した場合。

第7条(メンテナンス等によるサービスの一時停止)
1.乙は本件サービスに関するシステム維持、セキュリティ管理等のメンテナンス作業等を理由に、本件サービスの利用に関する処理の全部または一部が一時停止されることがあることについて予め承認します。

第8条(一般的禁止事項)
乙は本件サービスの利用に際して以下の行為を行わないものとします。
(1)甲への申込届、変更届等に、不実の記載をすること。
(2)ユーザまたは運用管理者のユーザIDおよびパスワード等(PIN、パスフレーズを含むがこれに限定されない)を漏洩し、またユーザまたは運用管理者にこれを漏洩させること。
(3)不正アクセス行為。
(4)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為。
(5)本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを第三者に貸与、譲渡、担保設定、または使用させること。
(6)本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを複製、改変、編集、頒布等する行為。また、これをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等により解析する行為。
(7)甲または第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為。
(8)甲または第三者を誹謗、中傷しまたは名誉・信用を傷つける行為、またはプライバシーを侵害する行為。
(9)甲または第三者の財産を侵害し、または事業・営業活動を妨害する行為。

第9条(権利帰属)
1.本件サービスの提供に際して甲が乙に貸与または提供するソフトウェア等のプログラムまたはその他の著作物(本利用規定、本件サービスのオペレーションマニュアル等を含みます)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)ならびに著作者人格権、特許権、意匠権、商標権、およびパブリシティ権等は、甲を含む正当な権利を有する第三者に独占的に帰属し、乙は当該権利者の許諾する範囲でこれを使用することができるものとします。
2.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第10条(独自開発行為の禁止)
1.本契約の締結後、乙が類似又は関連するソフトウェアあるいはデータ・プロセシング・マテリアルを独自に開発し使用および販売することを禁じます。
2.乙が情報を漏洩し、類似又は関連するソフトウェアあるいはデータ・プロセシング・マテリアルを第三者に独自開発させることを禁じます。
3.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第11条(保証)
甲は推奨環境において機能するよう合理的な範囲で最大限努力するものとしますが、本件サービスに関して、明示黙示を問わずその他一切の保証(本システムにバグ、その他の瑕疵・不具合がないこと、本システムにウィルスの感染がないこと、本システムへの不正なアクセスまたは本件サービスの不正な利用を完全に防止できること、本システムおよび本件サービスが常時利用可能であること、データの喪失がないこと、本件サービスが乙の特定の目的に適合すること、本件サービスが乙の事業に役立つこと、本件サービスにおいて提供する情報の正確性等を含みますがこれに限りません)をするものではないものとします。

第12条(免責)
1.本件サービスの利用に際して万一乙および第三者に損害が生じた場合、乙は甲および甲の業務受託者において故意または重過失がある場合を除き、一切を免責するものとします。
2.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第13条(損害賠償責任)
1.甲は本件サービスに関連して乙その他の第三者に損害を与えた場合で、第11条により責任を負う場合においては、現実に発生した通常かつ直接の損害の範囲においてご利用サービスの月額換算料金の1ヶ月分を上限として賠償する責任を負うものとし、データの喪失、逸失利益、間接損害、または予見の有無を問わず特別損害については一切の責任を負わないものとします。
2.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第14条(情報の取り扱い)
1.甲は乙の社内ユーザまたは運用管理者に関する個人情報および各種情報の取り扱いについては、甲が別途定めたうえ自らのウェブサイトで公開するプライバシーポリシーに準拠するものとします。
2.甲は乙による本件サービスの利用に関して得た情報について、乙の事前承諾なしに乙が識別・特定できる態様で利用しません。また、甲は乙の事前承諾なしに当該情報を第三者に提供しません。
3.甲は乙による本件サービスの利用に関して得た情報の属性集計・分析を行い、乙が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」とします)を作成し、本件サービスおよびこれに関連する甲のサービス事業の目的で利用、処理することがあります。また甲は左記の目的で統計資料を第三者に開示および提供することがあります。
4.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第15条(表明保証)
1.甲および乙は、本契約締結日現在において暴力団等反社会的勢力と資本・資金上関連が無く、名目を問わず資金提供その他の取引を行うものでないこと、及びそれらの者を役員に選任し、又は従業員として雇用などしていないことを保証します。
2.甲および乙は、本契約期間満了まで暴力団等反社会勢力と資本・資金上関連せず、名目を問わず資金提供その他の取引を行わないこと、及びそれらの者を役員に選任し又は従業員として雇用などしないことを保証します。

第16条(附則)
令和2年7月1日 制定・施行

 

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